石綿事前調査について👷‍♂️

お疲れ様です!
東京都羽村市を中心に八王子市、福生市、立川市、昭島市、あきる野市などの西多摩地域で唯一、超耐久4回塗りの屋根塗装、外壁塗装で安心出来る住まい作りを基本に、楽しいアートペイントでの一生の思い出作りから壁紙(クロス)の上からの塗装なども行っています!
(株)長谷川塗装工業のかやたいです!
本日は、今月から始まった石綿(アスベスト)事前調査についてご紹介致します。

環境省が公式に発表している内容としてはこちらになります。

事前調査結果の報告が必要な工事
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上
であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が
100万円以上であるもの
③ 工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1 であって、当該作業の請負代金の
合計金が100万円以上であるもの
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)で環境大臣が定めた工作物になります。
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。


これらの内容が施行されたことにより、今後工事金以外に、『石綿事前調査費用』という項目が新しく追加されます。


↓環境省の公式サイトの石綿事前調査のページリンクを貼っておきます。



私の方でも環境省、労働基準監督署に連絡を取ったところ、回答の雰囲気としてまだなにかと整備され切っておらず、曖昧な回答が多かった印象でした。

ですが、調査をしない場合は、法的に罰則を受けるものとされているので、もし、調査・報告の項目が無く、やらない業者さんはそれだけ危険な業者さんということを今後ご注意下さい⚠️


石綿事前調査費用や詳しく知りたい方は、お気軽にご相談頂きますようよろしくお願い申し上げます🙇🏻

株式会社 長谷川塗装工業

東京都羽村市を中心に八王子市、福生市、立川市、昭島市、あきる野市などの西多摩地域で唯一の超耐久4回塗りを基本に、職人が直接手掛ける正規施工の屋根塗装、外壁塗装で安心の15年サイクルを提供し大切なお家をお守りします!

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