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足場の法改正について
令和6年4月1日から、足場設置における新ルールが始まります。
厚生労働省の公式ページに表記されている画像を元にご説明致します。
まずは、最初の画像のポイントとしましては3つございます。
1 一側足場(ひとかわあしば)の使用範囲が明確化されます
2 足場の点検時には点検者の指名が必要になります
3 足場の組み立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります
この3つについて、画像と合わせてご説明していきます。
1 一側足場(ひとかわあしば)の使用範囲明確化について
こちらの画像を、簡単にご説明しますと
改正前→足場をかける際、建物と敷地内に1メートル以上の幅があったとして
も最小限の部材で足場(一側足場)を組めた。
改正後→足場をかける際、建物と敷地内に1メートル以上の幅がある場合は
本足場(4つ並ぶ画像の右下の足場の部材が多く使用されて組まれて
いる足場)で足場を組みなさい。
という変更点となります。
こちらが適用されると、組む際の足場の部材が増え、今までトラック一台で運搬できていたものが、トラック積載量の関係上、二台で運ばなければいけなくなります。
足場の組み立て・解体も今までよりも人数を増やさなければなりません。
となると、運搬費・人件費・ガソリン代等の足場に関わる足場費用が、単純に1.5倍〜2倍くらいになる計算になります。
※運搬する道路の狭さ等によっては、トラックの大きさも変わるので、トラック三台となるケースも出てくることが予想されます。
こちらは、来年ではなく、今年の令和5年10月1日より始まる新ルールになります。
このルールは、書類を用いての使用時の毎回の点検と、足場設置における一部変更を行なった際の点検及び記録保存、そしてその書類の保管を義務付けるというルールになっております。
最後の画像は、なぜ今回このような足場の法改正が施行されることになったのかということと、工事を依頼する側、依頼される側双方に対し理解を求める文言と、事故等が起きた際や未然に防ぐ方法を要約したものになります。
ご説明した内容をまとめますと